鹿児島県道路公社概要

鹿児島県道路公社は、鹿児島県の区域及びその周辺の地域において、その通行 又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕 その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等により、この地域の地方的な幹線 道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もって住民の福祉の増進と産業経済 の発展に寄与することを目的としています。

名称および
法人格
鹿児島県道路公社
地方道路公社法(昭和45年法律第82号)の規定に基づく特別法人
設立団体 鹿児島県
設立年月日 昭和47年8月29日 地方道路公社法に基づく設立認可
昭和47年9月1日 業務開始(事務所・鹿児島市山下町15番7号自治会館内)
基本財産等 出資金の額(全額鹿児島県出資) 6,907,550千円
【内訳】
Ⅱ期区間建設分 3,076,000千円
Ⅲ期区間建設分 3,831,550千円
住所・電話番号
FAX番号
【総務部】
〒890-0073 鹿児島市宇宿二丁目9番3号(鹿児島県建設技術センター内)
TEL.099-213-0231 FAX.099-213-0263
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【道路部】【指宿スカイライン管理事務所】
〒891-0104 鹿児島市山田町2987番地
TEL.099-275-3111 FAX.099-265-8441
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【指宿スカイライン山田料金所】
〒891-0104 鹿児島市山田町2987番地
TEL.099-265-3111 FAX.099-265-7543

公社の業務 1.有料道路の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧その他の管理
2.国、地方公共団体等の委託に基づき、前号と密接な関連のある道路の管理
3.有料自動車駐車場の建設及び管理
4.有料道路に必要な休憩所、その他の施設の建設及び管理
5.その他、前各号に附帯する業務
6.国等の委託に基づき、道路に関する調査、測量、設計、試験及び研究の受託業務
主な事業の
取組の推移

1.指宿有料道路Ⅱ期区間 (供用開始 昭和52年4月1日)
  頴娃IC~谷山IC L=29.2km
2.鴨池ニュータウン駐車場整備・管理運営
 (昭和59年11月27日開始~平成16年3月31日終了)
3.指宿有料道路Ⅲ期区間 (供用開始 昭和63年3月29日)
 暫定2車線 山田IC立迫橋~鹿児島IC L=3.3km
  ※4車線化拡幅工事(下記4を含めⅢ期区間全線供用開始 平成9年10月1日)
4.鹿児島県からの受託事業として上記3と接続する
 公共区間 (供用開始 昭和63年3月29日)
 暫定2車線 山田IC立迫橋~谷山IC L=4.3km
 ※4車線化拡幅工事(供用開始 平成9年6月5日)
5.鹿児島県からの受託事業として谷山ICに接続する
 「県道玉取迫鹿児島港線」 (供用開始 平成4年11月20日)
 暫定2車線 谷山IC~慈眼寺大橋 L=2.5km
 ※4車線化拡幅工事(供用開始 平成15年11月19日)
6.山田ICフルインター化及びETC設置 (供用開始 令和4年4月1日)
  山田料金所ETC設置(供用開始 平成29年12月  1日 2レーン)
           (  〃    平成30年  2月20日 2レーン)
 Ⅱ期区間の線形改良および法面対策を実施中 

組織

沿革

昭和47年 8月29日地方道路公社法に基づく公社設立認可
昭和47年 9月 1日本社事務所を鹿児島市山下町15番7号(自治会館内)に置き業務を開始
昭和47年12月 1日指宿有料道路II期事業許可(法第7条の12第1項)
(事業費 45億5,000万円)
昭和48年 1月 4日本社事務所を鹿児島市小川町1番16号に移転
昭和49年12月 2日II期事業変更許可(法第7条の12第4項)
(事業費の変更 66億2,000万円)
昭和50年 3月17日III期事業許可(法第7条の12第1項)(事業費 270億円)
昭和51年 3月27日II期事業変更許可(法第7条の12第4項)
(事業費の変更 76億9,000万円,期間延長 昭和52年3月31日)
昭和52年 2月25日II期事業変更許可(法第7条の12第4項)
(事業費の変更 76億9,000万円, 工事計画書の変更承認)
昭和52年 4月 1日II期供用開始
昭和52年 4月 1日指宿スカイライン管理事務所を上福元町に開設
昭和54年12月 7日Ⅲ期事業変更許可(法第7条の12第4項)(事業費の変更 96億円)
昭和57年 3月 2日本社事務所を鹿児島市住吉町15番11号に移転
昭和59年 3月12日III期の工事完成予定年月日変更通知(法第7条の12第5項)
昭和59年11月27日鴨池ニュータウン9号街区で有料駐車場の管理運営を開始
当初駐車台数320台 平成13年度までに631台に拡張
昭和61年 2月28日III期事業変更許可(法第7条の12第4項)(事業費の変更 131億円)
昭和63年 3月29日III期の暫定2車線供用開始(九州縦貫自動車道並びに国道3号バイパスの一部と同時供用)
及び山田料金所 自動料金収受機稼働(4ブース導入)
昭和63年 3月29日指宿スカイライン管理事務所を上福元町から山田料金所に移転
平成 元年 3月28日消費税(3%)導入に伴う料金改定許可(法第7条の12第4項)
(平成元年4月1日実施)
平成 元 年11月17日II期及びIII期を一つの道路として料金を徴収する件の許可
(法第7条の13第1項)平成2年4月1日実施
平成 3 年 6月17日III期事業変更許可(法第7条の12第4項及び法第7条の13第3項)
(事業内容変更:山田料金所改築 事業費の変更 138億円、料金徴収期間の変更)
平成 3 年10月21日III期山田料金所1,000万台通行達成
平成 4 年 4月 1日III期山田料金所改築(4ブースから8ブースへ)
平成 4 年 4月20日本社事務所を鹿児島市新屋敷町16番301号(県住宅供給公社ビル)に移転
平成 4 年 4月30日II期錫山,川辺,知覧,頴娃各料金所屋根改築
平成 4 年 7月31日II期5料金所の入口券発行機の自動化
平成4年11月20日県道玉取迫鹿児島港線 暫定2車線供用開始
平成 5 年12月 7日III期事業変更許可(法第7条の12第4項及び法第7条の13第3項)
(4車線化に伴う事業費の変更200億円、料金徴収期間の変更)
平成7年1月27日車種区分の変更(法第7条の13第3項)
平成 7 年 3月13日本社事務所を鹿児島市山田町2987番地(山田料金所)に移転
平成 7 年12月 5日III期山田料金所3,000万台通行達成
平成 9 年 2月 1日III期(公共区間)4車線供用開始(中山IC~山田IC立迫橋)・・・・・・県からの受託事業
平成 9 年 3 月31日消費税(5%)改定に伴う料金改定許可(法第7条の13第3項)(平成9年4月1日実施)
平成 9 年 6 月 5日III期(公共期間)4車線供用開始(谷山IC~中山IC)・・・・・・県からの受託事業
平成 9 年10月 1日山田IC~鹿児島IC(有料区間)4車線化完成に伴いIII期全線4車線供用開始
平成11年 3 月25日III期山田料金所5,000万台通行達成
平成15年11月19日県道玉取迫鹿児島港線4車線供用開始・・・・・・県からの受託事業
平成16年 3 月31日鴨池ニュータウン9号街区での有料駐車場の管理運営を終了
平成17年 4 月 1日3機関の総務部門統合に伴い,総務部及び道路部を新設し,総務部を総務課及び経理課に,道路部を管理課及び建設計画課,指宿スカイライン管理事務所に再編
本社事務所を鹿児島市宇宿二丁目9番3号に移転
平成18年10月23日III期山田料金所1億台通行達成
平成26年 3 月26日消費税(8%)改定に伴う料金改定許可(法第11条第4項)(平成26年4月1日実施) 
平成28年 3 月28日II期及びIII期の事業変更許可(法第10条第4項及び法第11条第4項)
(事業内容の変更:II期 線形改良および法面対策事業, III期 山田ICフルインター化及び山田料金所ETC設置事業 事業費の変更466億9000万円, 料金徴収期間の変更)
平成29年12月 1 日山田料金所にETC専用レーンを設置(上下各1レーン)
平成30年 2 月20日ETC専用レーンを追加設置(上下各1レーンから各2レーンへ)
令和 元 年 9 月 6日Ⅱ期及びⅢ期の事業変更許可(法第10条第4項及び法第11条第4項)
(Ⅱ期通行料金見直しに伴う料金改定,Ⅲ期山田ICフルインター化の完成予定年月日の変更
及び消費税(10%)改定に伴う料金改定)
令和 元 年10月 1日通行料金見直し及び消費税(10%)改定に伴う料金改定
令和 3年 4月 1日Ⅱ期区間の料金徴収方法が出口精算から入口精算に変更
(錫山・川辺・知覧の各ICに料金徴収機を設置)
令和 4年 1月 7日Ⅱ期及びⅢ期の事業変更許可(法第10条第4項及び第11条第4項)
(事業内容の変更:Ⅲ期事業費の変更 262億5000万円,料金徴収期間の変更)
令和 4年 4月 1日Ⅲ期山田第2料金所を開設し,山田ICフルインターとして供用開始