指宿スカイライントップ » 車種区分
| 車種 | 軽自動車等 | 普通車 | 大型車(I) | 大型車(II) |
|---|---|---|---|---|
| 車種区分 |
【軽自動車(軽二輪自動車)】
(125cc超~250cc以下)注1) 【軽自動車】 (660cc以下) 【小型特殊自動車】 【小型自動車(小型二輪自動車)】 (250cc超)注1) |
【小型自動車】
(2000cc以下) 【普通乗用自動車】 【普通貨物自動車】 (3車軸以下、総重量8t未満かつ最大積載量5t未満) 【マイクロバス】 (乗車定員11人以上29人以下、かつ車両総重量8t未満) 【牽引自動車】 (軽自動車群による2車軸以上の牽引または普通者群による1車軸牽引) |
【普通貨物自動車】
(3車軸以下、車両総重量8t以上25t以下または最大積載量5t以上) 【トレーラー】 (3車軸) 【バス】 (路線バスまたは路線バス以外で車長9m未満かつ乗車定員29人以下) 【サロンバス】 (乗車定員29人以下) 【普通貨物自動車】 (トラクタ単体で3車軸含む) 【牽引自動車】 (普通者群による2車軸以上の牽引または大型(Ⅰ)群による1車軸の牽引)注2) |
【普通貨物自動車】
(単体4車軸で2車軸目タイヤがダブルの車両または5車軸以上) 【大型特殊自動車】 【バス】 (路線バス以外で車長9m以上または乗車定員30人以上) 【牽引自動車】 (大型(Ⅱ)による2車軸以上の牽引)注3) |
注1)条件つき2人乗り通行可 ただし、道路交通法第71条の4第3,4項により、大型自動二輪車免許又は、普通自動二輪車免許を受けた者で、年齢20歳以上、同免許を受けていた期間が3年以上あれば、高速自動車国道及び自動車専用道路において自動二輪車(125cc超)を運転する場合、2人乗りが可能である。(平成17年4月より)
注2)旧区分では車軸数の合計が3のもの のみだったが、軽自動車で牽引するのは、4車軸でも「普通車」扱いとする。
注3)旧区分では車軸数の合計が3のもの のみだったが、普通車で牽引するのは、4車軸でも「大型(1)」扱いとする。
| 車種 | 軽車両等 | 軽自動車等 | 普通車 | 大型車(I) | 大型車(II) | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種区分 | 【自転車】 【軽車両】 【第1種原動機付き自転】 (50cc以下) 【第2種原動機付き自転車】 (125cc以下) |
【軽自動車(軽二輪自動車)】
(125cc超~250cc以下)注1) 【軽自動車】 (660cc以下) 【小型特殊自動車】 【小型自動車(小型二輪自動車)】 (250cc超)注1) |
【小型自動車】
(2000cc以下) 【普通乗用自動車】 【普通貨物自動車】 (3車軸以下、総重量8t未満かつ最大積載量5t未満) 【マイクロバス】 (乗車定員11人以上29人以下、かつ車両総重量8t未満) 【牽引自動車】 (軽自動車群による2車軸以上の牽引または普通者群による1車軸牽引) |
【普通貨物自動車】 (3車軸以下、車両総重量8t以上25t以下または最大積載量5t以上) 【トレーラー】 (3車軸) 【バス】 (路線バスまたは路線バス以外で車長9m未満かつ乗車定員29人以下) 【サロンバス】 (乗車定員29人以下) 【普通貨物自動車】 (トラクタ単体で2車軸) 【牽引自動車】 (普通者群による2車軸以上の牽引または大型(Ⅰ)群による1車軸の牽引)注2) |
【普通貨物自動車】
(単体4車軸で2車軸目タイヤがダブルの車両または5車軸以上) 【大型特殊自動車】 【バス】 (路線バス以外で車長9m以上または乗車定員30人以上) 【牽引自動車】 (大型(Ⅱ)による2車軸以上の牽引)注3) |
【原付】 【自転車】 【歩行者】 |
注1)条件つき2人乗り通行可 ただし、道路交通法第71条の4第3,4項により、大型自動二輪車免許又は、普通自動二輪車免許を受けた者で、年齢20歳以上、同免許を受けていた期間が3年以上あれば、高速自動車国道及び自動車専用道路において自動二輪車(125cc超)を運転する場合、2人乗りが可能である。(平成17年4月より)
注2)旧区分では車軸数の合計が3のもの のみだったが、軽自動車で牽引するのは、4車軸でも「普通車」扱いとする。
注3)旧区分では車軸数の合計が3のもの のみだったが、普通車で牽引するのは、4車軸でも「大型(1)」扱いとする。