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車種区分(道路運送車輌法の分類による)

区分表1 鹿児島I.C~山田I.C

車種 軽自動車等 普通車 大型車(I) 大型車(II)
車種区分 【軽自動車(軽二輪自動車)】
 (125cc超~250cc以下)注1)
【軽自動車】
 (660cc以下)
【小型特殊自動車】
【小型自動車(小型二輪自動車)】
 (250cc超)注1)
【小型自動車】
 (2000cc以下)
【普通乗用自動車】
【普通貨物自動車】
 (3車軸以下、総重量8t未満かつ最大積載量5t未満)
【マイクロバス】
 (乗車定員11人以上29人以下、かつ車両総重量8t未満)
【牽引自動車】
 (軽自動車群による2車軸以上の牽引または普通者群による1車軸牽引)
【普通貨物自動車】
 (3車軸以下、車両総重量8t以上25t以下または最大積載量5t以上)
【トレーラー】
 (3車軸)
【バス】
 (路線バスまたは路線バス以外で車長9m未満かつ乗車定員29人以下)
【サロンバス】
 (乗車定員29人以下)
【普通貨物自動車】
 (トラクタ単体で3車軸含む)
【牽引自動車】
 (普通者群による2車軸以上の牽引または大型(Ⅰ)群による1車軸の牽引)注2)
【普通貨物自動車】
 (単体4車軸で2車軸目タイヤがダブルの車両または5車軸以上)
【大型特殊自動車】
【バス】
 (路線バス以外で車長9m以上または乗車定員30人以上)
【牽引自動車】
 (大型(Ⅱ)による2車軸以上の牽引)注3)

注1)条件つき2人乗り通行可 ただし、道路交通法第71条の4第3,4項により、大型自動二輪車免許又は、普通自動二輪車免許を受けた者で、年齢20歳以上、同免許を受けていた期間が3年以上あれば、高速自動車国道及び自動車専用道路において自動二輪車(125cc超)を運転する場合、2人乗りが可能である。(平成17年4月より)
注2)旧区分では車軸数の合計が3のもの のみだったが、軽自動車で牽引するのは、4車軸でも「普通車」扱いとする。
注3)旧区分では車軸数の合計が3のもの のみだったが、普通車で牽引するのは、4車軸でも「大型(1)」扱いとする。

区分表2 谷山I.C~頴娃I.C

車種 軽車両等 軽自動車等 普通車 大型車(I) 大型車(II) その他
車種区分 【自転車】
【軽車両】
【第1種原動機付き自転】
 (50cc以下)
【第2種原動機付き自転車】
 (125cc以下)
【軽自動車(軽二輪自動車)】
 (125cc超~250cc以下)注1)
【軽自動車】

 (660cc以下)
【小型特殊自動車】
【小型自動車(小型二輪自動車)】
 (250cc超)注1)
【小型自動車】
 (2000cc以下)
【普通乗用自動車】
【普通貨物自動車】

 (3車軸以下、総重量8t未満かつ最大積載量5t未満)
【マイクロバス】
 (乗車定員11人以上29人以下、かつ車両総重量8t未満)
【牽引自動車】
 (軽自動車群による2車軸以上の牽引または普通者群による1車軸牽引)
【普通貨物自動車】
 (3車軸以下、車両総重量8t以上25t以下または最大積載量5t以上)
【トレーラー】
 (3車軸)
【バス】
 (路線バスまたは路線バス以外で車長9m未満かつ乗車定員29人以下)
【サロンバス】
 (乗車定員29人以下)
【普通貨物自動車】
 (トラクタ単体で2車軸)
【牽引自動車】
 (普通者群による2車軸以上の牽引または大型(Ⅰ)群による1車軸の牽引)注2)
【普通貨物自動車】
  (単体4車軸で2車軸目タイヤがダブルの車両または5車軸以上)
【大型特殊自動車】
【バス】
 (路線バス以外で車長9m以上または乗車定員30人以上)
【牽引自動車】
 (大型(Ⅱ)による2車軸以上の牽引)注3)
【原付】
【自転車】
【歩行者】

注1)条件つき2人乗り通行可 ただし、道路交通法第71条の4第3,4項により、大型自動二輪車免許又は、普通自動二輪車免許を受けた者で、年齢20歳以上、同免許を受けていた期間が3年以上あれば、高速自動車国道及び自動車専用道路において自動二輪車(125cc超)を運転する場合、2人乗りが可能である。(平成17年4月より)
注2)旧区分では車軸数の合計が3のもの のみだったが、軽自動車で牽引するのは、4車軸でも「普通車」扱いとする。
注3)旧区分では車軸数の合計が3のもの のみだったが、普通車で牽引するのは、4車軸でも「大型(1)」扱いとする。