指宿スカイライントップ » みなし通行料金の取扱いについて
鹿児島県道路公社有料道路徴収規程(平成15年12月1日施行)
入口券を提出しない車両で当該車両が進入した料金所が明らかでないものは、下の表のそれぞれの右欄に掲げる最遠の料金所からの進入したものとします。
| 出口料金所の名称 | 最遠の料金所 |
|---|---|
| 谷山料金所 | 頴娃料金所 |
| 錫山料金所 | 頴娃料金所 |
| 川辺料金所 | 頴娃料金所 |
| 知覧料金所 | 谷山料金所 |
| 頴娃料金所 | 谷山料金所 |
進入した料金所と同じ料金所から出る時は、下の表の左欄に掲げる料金の応じて、それぞれ右欄に掲げる区間を通行したとみなします。
| 料金所の名称 | 通行したとみなす区間 |
|---|---|
| 谷山料金所 | 谷山料金所から知覧料金所まで |
| 錫山料金所 | 錫山料金所から知覧料金所まで |
| 川辺料金所 | 川辺料金所から知覧料金所まで |
| 知覧料金所 | 知覧料金所から川辺料金所まで |
| 頴娃料金所 | 頴娃料金所から川辺料金所まで |